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  4. 労働契約書を交わした後の内定取り消しはありえますか?

求職者の方からいただく、よくある質問をご紹介しております。

  • 労働契約書を交わした後の内定取り消しはありえますか?

A.この場合、すでに労働契約が成立していますので、「内定取り消し」ではなく「解雇」に当たります。その場合には、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をすること、または30日分の平均賃金を支給する必要があります。つまり、入社予定日まで30日を切っている場合は、会社側は30日に不足する日数分の平均賃金を支払うのでなければ、採用を取り消すことはできません。