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おはようございます、ゲストさん

求職者の方からいただく、よくある質問をご紹介しております。

A.育児休業とは、1歳未満または1歳2カ月未満の子どもを養育するために、男女に関係なく請求できる休業のことです。原則1歳に到達するまで休業することができますが、父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に到達する間に育児休業を1年間(母親の場合、出生日以後の産前・産後休業期間を含む)取得できます。そして、ある一定の条件に該当する方については、1歳から1歳6カ月に達するまでの休業の延長申請も可能で、条件は以下となります。

(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
原則は1歳に到達した翌日が開始日ですが、子が1歳2ヵ月に到達する間の育児休業を取得し、本人または配偶者が子の1歳到達日後の育児休業終了予定日において育児休業をしている場合には、その翌日が開始日となります。
また、法律上もともと適用除外されているのは、「日々雇われるもの」です。「期間を定めて雇用されるもの」については、一定の条件の方であれば、対象者として認められており、条件は以下です。
(1)入社1年以上であること
(2)子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
(3)子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
ですから、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用契約の方でも、対象となる場合があります。育児休業は法律で定められた権利ですので、会社に育児休業制度が完備されていなくても、対象となる労働者から休業の申し出があれば、会社側は原則として拒否できません。ただし、あらかじめ会社と労働者の代表が労使協定を締結すれば、「勤続1年未満のもの」「1週間の所定労働日数が2日以下のもの」「1年以内に雇用関係が終了することが明らかなもの」を除外できることになっています。
また、法律で定められているところによると、育児休業を取得可能な休業中の給与の有無については、各会社ごとに若干異なることがあります。そのため、詳しくは就業規則で確認しておくことをお勧めします。



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