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おはようございます、ゲストさん

求職者の方からいただく、よくある質問をご紹介しております。

A.合理的な理由がない場合は無効です。法令等で厳しく規制されている解雇理由の主なものをあげておきます。

1.国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇
2.業務災害・産前産後休業期間中およびその後30日間の解雇
3.監督機関への申告を理由とする解雇
4.女性であること・婚姻・妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇
5.育児休業・介護休業の申し出、取得を理由とする解雇
6.労働組合員であること等を理由とする解雇
7.公益通報をしたことを理由とする解雇
上記以外の理由による解雇については、「合理的な理由が無いものは無効である」という内容のみで、法令等の明確な制限がありません。



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