求職者の方からいただく、よくある質問をご紹介しております。
A.労働基準法では、社員が有給休暇の取得を申請した場合、会社は認めなければならないことになっています。ただし、有給休暇を取得することが「事業の正常な運営を妨げる」ようなときには、会社は取得の時季を変更することができます。
しかし、退職間際の場合には、退職予定日までに残りの日数を取得しなければ年次有給休暇の権利は消滅してしまうため、退職後への変更は不可能です。そのため、請求した日に取得できるものと法的には定められています。上司ともう一度交渉してみましょう。